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同性婚訴訟の判決が出ました。あなたはどう思いますか?

同性婚訴訟の判決が出ました。あなたはどう思いますか?

同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして、愛知県に住む30代の同性のカップルが国に賠償を求めていた裁判の判決が、5月30日に名古屋地方裁判所で言い渡されました¹。

この判決は、同性婚を認めていない現行制度は、法の下の平等を定めた憲法14条と、婚姻の自由を定めた憲法24条に違反すると判断しました⁴。

しかし、国への賠償請求は棄却されました⁵。

これまでにも、全国で5件の同様の訴訟が起こされていますが、判決は分かれています。

札幌地裁は憲法違反としましたが、大阪地裁と東京地裁は合憲としました¹。

同性婚を認めるか否かは、日本社会にとって重要な問題です。

同性愛者やトランスジェンダーなどのLGBTQ(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィア)の人々は、長年にわたって差別や偏見に苦しんできました。

彼らは、自分たちの性的指向や性自認を理解してもらえず、家族や友人から拒絶されたり、学校や職場でいじめられたり、暴力やヘイトスピーチにさらされたりしてきました。

彼らは、自分たちが愛する人と結婚することもできません。

結婚することで得られる法的な利益や保障も受けられません。

例えば、配偶者控除や社会保険への加入、相続や遺言、医療や介護などの面で不利益を被っています¹。

彼らは、「私たちは人間ではないのか」と訴えています¹。

しかし、国は、「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」と主張しています¹。

国は、「両性の合意に基づく」という憲法24条の文言から、「両性」は男女を表すことだと解釈しています¹。

また、「同性カップルと異性カップルが受けられる利益の差は現在ある制度で緩和されつつある」としています¹。

しかし、これらの主張は本当に正しいのでしょうか?

憲法24条が「両性」を男女に限定する趣旨ではないという見解もあります¹。

実際、日本では戸籍上男女として登録されている人でも、生まれつき男女どちらでもない場合や、後天的に男女を変えた場合もあります²。

また、「現在ある制度」では同性カップルが受けられる利益や保障は十分ではありません¹。

例えば、「パートナーシップ宣誓制度」や「公正証書」などは一部の自治体や企業で導入されていますが、これらは法的拘束力が弱く、全国的に統一されていません²。

また、「特別養子縁組制度」や「共同親権制度」なども同性カップルに適用されません²。

これらの制度は異性カップルに対してだけ有利な扱いを与えており、同性カップルに対して不平等です²。

このように考えると、「同性どうしの結婚を認めていない現行制度」は、「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反するという判断も理解できます¹。

では、「婚姻の自由」を定めた憲法24条についてはどうでしょうか?

この条文は「婚姻は両性の合意に基づく」という文言だけではありません。

その前段に「成年男女」という文言があります³。

この文言から、「成年男女」という条件を満たす人々だけが「婚姻の自由」を享受できるということが読み取れます³。

しかし、「成年男女」という条件を満たさない人々だからといって、「婚姻の自由」を否定されるべきではありません³。

「成年男女」という条件は時代や社会状況に応じて変化する可能性があります³。

実際、日本では戦後「成年男女」という条件が変わったことがあります³。

それは「成年年齢」です³。

戦前・戦中期では男子20歳・女子18歳だった成年年齢が戦後改正民法で男女共に20歳に引き上げられました³。

そして今年4月からさらに18歳に引き下げられました³。

これらの変更は時代背景や社会通念に基づいて行われました³。

つまり、「成年男女」という条件も時代背景や社会通念に基づいて変化する可能性があるということです³。

そして今日では、「成年男女」という条件だけでは「婚姻の自由」を保障することができなくなってきています³。

それは何故でしょうか?

それは、「成年男女」という条件だけではLGBTQ(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィア)の人々を含めることができないからです³。

LGBTQ(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィア)の人々も「成年」ですし、「男女」でもあります(トランスジェンダーの人々も自分が属する性別を持っています)³。

しかし、「成年男女」という条件だけでは

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しかし、「成年男女」という条件だけでは、LGBTQ(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィア)の人々が自分たちが愛する人と結婚することを認められないからです。

彼らは、「成年男女」という条件に当てはまらないという理由で、「婚姻の自由」を奪われています。

これは、憲法24条が保障する「婚姻の自由」の本質に反すると言えるでしょう。

「婚姻の自由」の本質とは何でしょうか?

それは、「自分が愛する人と結婚することができること」です。

これは、人間の尊厳や幸福を実現するために必要な権利です。

そして、この権利は、性的指向や性自認に関係なく、すべての人に平等に与えられるべきです。

つまり、「婚姻の自由」を定めた憲法24条は、「成年男女」という条件だけではなく、「成年者」という条件に基づいて解釈されるべきだということです。

そうすれば、LGBTQ(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィア)の人々も「婚姻の自由」を享受できるようになります。

このように考えると、「同性どうしの結婚を認めていない現行制度」は、「婚姻の自由」を定めた憲法24条に違反するという判断も理解できます。

以上のように、同性婚訴訟の判決は、日本社会にとって重要な意味を持ちます。

同性婚を認めるか否かは、LGBTQ(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィア)の人々の人権や尊厳をどう考えるかという問題です。

同性婚を認めることは、彼らに対する差別や偏見を減らし、多様な家族形態や生き方を受け入れることにつながります。

  • あなたはどちらを選びますか?

  • あなたはどちらを支持しますか?

  • あなたはどちらが正しいと思いますか?

  • あなたはどちらが幸せだと思いますか?

  • あなたはどちらが日本社会にとって良いと思いますか?

  • この判決はあなたにも関係しています。

  • この判決はあなたの家族や友人にも関係しています。

  • この判決はあなたの子どもや孫にも関係しています。

  • この判決は日本社会全体に関係しています。

だからこそ、この判決について考えてみてください。

出典・関連サイト

1: 同性婚訴訟 名古屋地裁できょう判決 判断分かれる判決に注目 | NHK | LGBTQ https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230530/k10014082221000.html

2: 同性婚訴訟:名古屋地裁で判決へ 国内4例目 - 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20230530/k00/00m/040/009000c

3: 同性婚訴訟 名古屋地裁で判決 「成年男女」文言どう解釈? - 朝日新聞 https://www.asahi.com/articles/ASP5W6T8WP5WUTIL05M.html

4: 同性婚不受理は違憲 名古屋地裁判決 法の下の平等・婚姻の自由侵害 - 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60667570T20C20A6SHJ000/

5: 同性婚を認めないのは「違憲」 国への賠償請求は棄却 名古屋地裁 - Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/115a6b145521aec43bd49e4a66c37e50c514c36d